内閣府の公式サイトに「AIと著作権の関係について」と題して、AI開発と、AIを利用して作成された画像の2パターンに別けて著作権がどのようになるのか分かりやすくまとめられた画像が発表されています。
AIを開発や学習の為に使うのは良いけど、AIを使って似た画像を制作してはいけないという真っ当な回答が書かれてるのが確認出来ます。
AI開発・学習段階
AI開発・学習では著作物を学習用データとして収集、複製して情報解析等で利用する場合の、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為には著作物の許可なく利用する事が可能と書かれています。
ただし、必要と認められる限度を超えた著作権者の利益を不当に害する場合はこの条件には当てはまらないと書かれています。
具体的な例として、3DCG映像作成の為に風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えれられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は違法という事になります。
生成・利用段階
AIを利用して画像等を作成したり、作成した画像などをアップロードして複製物を販売する場合は、著作権法で利用が認められている場合を除き通常の著作権侵害と同じとなります。
具体的な例としては、生成された画像と既存の画像との類似性や、著作物を元にしたことが認められたら著作権法侵害となり損害賠償、差し止め請求、刑事罰の対象となるという事です。
また、政府広報オンラインでは6月2日に生成AIサービスの利用に関する注意喚起等についてと出して、AIサービスを利用する時の注意を記載したページも公開されています。